2027年の祝日・休日(17日)
3連休以上は7回・飛び石連休5回
- 1月1日: 元日 金曜日 3連休
- 1月11日: 成人の日 月曜日 · 1月の第2月曜日 3連休
- 2月11日: 建国記念の日 木曜日 1日休めば連休
- 2月23日: 天皇誕生日 火曜日 1日休めば連休
- 3月21日: 春分の日 日曜日 · 翌日の3月22日が振替休日 週末
- 3月22日: 振替休日 月曜日 · 春分の日の振替 3連休
- 4月29日: 昭和の日 木曜日 1日休めば連休
- 5月3日: 憲法記念日 月曜日 5連休
- 5月4日: みどりの日 火曜日 5連休
- 5月5日: こどもの日 水曜日 5連休
- 7月19日: 海の日 月曜日 · 7月の第3月曜日 3連休
- 8月11日: 山の日 水曜日
- 9月20日: 敬老の日 月曜日 · 9月の第3月曜日 3連休
- 9月23日: 秋分の日 木曜日 1日休めば連休
- 10月11日: スポーツの日 月曜日 · 10月の第2月曜日 3連休
- 11月3日: 文化の日 水曜日
- 11月23日: 勤労感謝の日 火曜日 1日休めば連休
祝日を会社の休日にするかどうかは、就業規則で決まります。
2027年の祝日の決まり方
国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」(祝日法)で16日と定められています。多くは日付が固定されていますが、成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日は「第2月曜日」「第3月曜日」のように曜日で決まるため、毎年日付が変わります。
春分の日と秋分の日は、国立天文台が前年の2月に発表する暦要項で決まります。2027年は春分の日が3月21日(日)、秋分の日が9月23日(木)です。
祝日が日曜日に当たると、その後のいちばん近い祝日でない日が休日になります(振替休日)。2027年は春分の日が日曜日なので、3月22日(月)が振替休日です。
祝日と法定休日はちがいます
祝日法の「休日」は、会社に休ませる義務までは定めていません。労働基準法が求めているのは、毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上の休日です。これを法定休日といいます。
35%以上の休日割増が必要なのは、法定休日に働いてもらったときです。法定休日でない祝日の出勤はふだんの労働日と同じ扱いで、1日8時間または週40時間(第32条)を超えた分に25%以上の時間外割増がかかります(月60時間を超えた分は50%以上)。どの曜日を法定休日にするかは、就業規則で決めておくとあとで迷いません。
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よくある質問
2027年の祝日は何日ありますか?
国民の祝日は16日です。振替休日が1日加わり、祝日法で休日になる日は合計17日です。前後を祝日に挟まれた「国民の休日」は、2027年にはありません。
2027年の振替休日はいつですか?
3月22日(月)です。3月21日(日)の春分の日が日曜日に当たるため、祝日法第3条第2項により、その後のいちばん近い祝日でない日が休日になります。
2027年のゴールデンウィークは何連休ですか?
4月29日(木)の昭和の日のあと、4月30日(金)は平日で、5月1日(土)から5月5日(水)までが5連休です。4月30日(金)を休みにすると、4月29日から5月5日までの7連休になります。
2027年のシルバーウィークはありますか?
9月18日(土)から9月20日(月)の敬老の日までが3連休、9月23日(木)が秋分の日です。21日・22日・24日を休みにすると、9月18日から9月26日までの9連休になります。2027年は9月に「国民の休日」はありません。
2027年に1日休むと連休になる祝日はどれですか?
2月11日(木)の建国記念の日は翌日の12日(金)を休みにすると、2月11日から2月14日までの4連休になります。2月23日(火)の天皇誕生日は前日の22日(月)を休みにすると、2月20日から2月23日までの4連休になります。4月29日(木)の昭和の日は翌日の30日(金)を休みにすると、4月29日から5月5日までの7連休になります。9月23日(木)の秋分の日は翌日の24日(金)を休みにすると、9月23日から9月26日までの4連休になります。11月23日(火)の勤労感謝の日は前日の22日(月)を休みにすると、11月20日から11月23日までの4連休になります。
祝日が土曜日に重なると振替休日になりますか?
振替休日になるのは、祝日が日曜日に当たるときだけです。土曜日の祝日は振り替えられません。2027年は土曜日に当たる祝日はありません。
2027年の春分の日と秋分の日はいつですか?
春分の日は3月21日(日)、秋分の日は9月23日(木)です。祝日法は「春分日」「秋分日」とだけ定めていて、日付は国立天文台が前年の2月に発表する暦要項で決まります。
祝日は会社を休みにしなければいけませんか?
労働基準法は、祝日に休ませることまでは求めていません。義務になっているのは、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日です(第35条、いわゆる法定休日)。祝日を会社の休日にするかどうかは、就業規則や労働契約で決まります。
祝日に出勤してもらったら、割増賃金はいくらですか?
35%以上の休日割増が必要になるのは、その祝日が法定休日に当たる場合です(労働基準法第37条第1項と割増賃金令)。法定休日でない祝日の出勤は、ふだんの労働日と同じ扱いになります。
ただし、1日8時間または週40時間(第32条)を超えた分は時間外労働になり、25%以上の割増が必要です。月60時間を超えた分は50%以上です。法定休日の労働も時間外労働も、36協定を届け出た範囲でしか命じられません。
年末年始やお盆は祝日ですか?
年末年始のうち国民の祝日は1月1日の元日だけです。1月2日・3日や年末、お盆の休みは祝日ではなく、それぞれの会社が就業規則などで決める休日です。
出典(公的機関)
- 内閣府「国民の祝日について」(令和9年の国民の祝日・休日)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条・第3条(e-Gov法令検索)
- 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)(e-Gov法令検索)
- 国立天文台 暦計算室「令和9年(2027)暦要項 国民の祝日」
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第35条・第37条(e-Gov法令検索)
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)(e-Gov法令検索)
2026年10月12日時点の情報です。