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残業代計算ツール:月給・時給から割増賃金を計算
月給または時給と、1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働の時間を入れると、法律で決まった割増率で残業代を計算します。月60時間超の50%と深夜の上乗せにも対応しています。
1か月の残業代を計算する
結果は法律で決まっている最低限の額の目安です。計算はブラウザの中だけで行い、入力した給与や時間はどこにも送信・保存されません。
給与と、残業した時間を1つ以上入力すると、残業代が表示されます。
この月の残業代(割増賃金)
確認してください
割増率の一覧
- 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた時間):25%以上。月60時間を超えた分は50%以上です。
- 法定休日労働:35%以上。休日労働の時間は時間外労働に数えません。
- 深夜労働(22時〜5時):25%以上。時間外と重なると50%、月60時間超と重なると75%、法定休日と重なると60%です。
これは法律が決めている最低限の率です。就業規則や労働協約でこれより高い率を決めている場合は、そちらで計算してください。
計算例:月給30万円で月70時間の残業
基本給280,000円と役職手当20,000円、年間所定労働日数240日・1日8時間の人の1時間あたりの賃金は、300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円です。扶養人数や通勤費に応じて払う家族手当や通勤手当があっても、この計算には入れません。
この月に法定時間外労働が70時間(うち深夜10時間)、法定休日労働が8時間(うち深夜2時間)あったとします。60時間までの時間外が140,625円、60時間を超えた10時間が28,125円、休日労働が20,250円、深夜の上乗せが4,688円と938円で、合計194,626円です(1円未満は項目ごとに四捨五入)。
結果は目安です。変形労働時間制やフレックスタイム制では時間外労働の数え方が変わり、固定残業代がある場合は払った額との差額を確かめる必要があります。迷ったときは、社会保険労務士や労働基準監督署に相談してください。
時間の集計がいちばん難しい
計算式そのものより、どの時間が法定時間外で、どれが法定休日や深夜なのかを1か月分そろえるほうが手間がかかります。出勤と退勤の時刻が毎日残っていれば、週40時間を超えた時間も、祝日に働いた時間も、あとから確かめられます。祝日の曜日は2027年 祝日・休日カレンダーで、パートの方も含めた有給休暇の日数は有給休暇 付与日数 計算ツールで確認できます。勤怠管理の基本は働き方改革と勤怠管理の実践ガイドでまとめています。
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よくある質問
月給の人の残業代はどう計算しますか?
月給を1か月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出し、残業した時間と割増率を掛けます。月給300,000円、1か月平均所定労働時間160時間なら1時間あたり1,875円で、法定時間外労働が20時間なら1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円です。
1か月平均所定労働時間はどう出しますか?
年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12か月です(労働基準法施行規則第19条)。年間休日が125日なら所定労働日数は365 − 125 = 240日で、1日8時間なら240 × 8 ÷ 12 = 160時間になります。給与明細や就業規則に書かれている時間がわかる場合は、その時間を入力してください。
残業代の計算に入れない手当はどれですか?
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つです(労働基準法第37条第5項、施行規則第21条)。これ以外の役職手当や資格手当は入れて計算します。名前ではなく中身で判断されるので、たとえば全員に同じ額を払っている「住宅手当」は除けません。
深夜残業の割増率は何%ですか?
夜10時から朝5時までの深夜労働は25%以上です。時間外労働と重なると50%以上、月60時間を超えた時間外労働と重なると75%以上、法定休日労働と重なると60%以上になります(労働基準法第37条第4項、施行規則第20条)。
月60時間を超えた残業の50%は中小企業にも適用されますか?
はい。中小企業の猶予は2023年3月31日で終わり、2023年4月1日からは会社の規模にかかわらず、月60時間を超えた法定時間外労働に50%以上の割増が必要です。60時間の中に法定休日の労働は含めませんが、土曜日など法定休日でない休日の時間外労働は含めます。
休日出勤はすべて35%増しですか?
いいえ。35%以上の割増が必要なのは、週1日(または4週4日)の法定休日に働いたときです。週休2日の会社で土曜日に出勤した場合は法定休日ではないので、その週の労働時間が40時間を超えた分に25%以上の割増がかかります。どの曜日が法定休日かは就業規則で確かめてください。
所定労働時間が7時間の人が8時間働いたら、割増は必要ですか?
1日8時間・週40時間の範囲内の残業(法定内残業)には、法律上の割増は必要ありません。その時間のふつうの賃金は払います。就業規則で割増を払うと決めている会社もあるので、ルールを確かめてください。このツールでは「法定内残業」の欄に入れると、割増なしで計算します。ただし22時〜5時に働いた分は深夜の25%が必要なので、その時間を「時間外・休日以外の深夜」にも入れてください。
管理職や固定残業代の人はどうなりますか?
労働基準法上の管理監督者は、時間外と休日の割増の対象外です。ただし深夜の割増は必要で、肩書ではなく仕事の中身や待遇の実態で判断されます。固定残業代(定額の残業手当)を払っている場合は、この計算の額を下回った分の差額を払う必要があります。
残業は月何時間までできますか?
36協定(時間外・休日労働に関する協定)を結んで届け出たうえで、原則は月45時間・年360時間までです。臨時的な特別の事情があって特別条項を結んだ場合でも、時間外労働は年720時間以内で、月45時間を超えられるのは年6か月までです。さらに、時間外労働と休日労働の合計は、どの月も100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内にしなければなりません(労働基準法第36条)。
出典(公的機関)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第36条・第37条・第41条(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条・第20条・第21条(e-Gov法令検索)
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(中小企業向けリーフレット)
- 大阪労働局「割増賃金」(除外賃金の判断、定額払いの差額、割増率の早見表)
- 厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(リーフレット)
2026年10月12日時点の情報です。