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有給休暇 付与日数 計算ツール:パートの比例付与にも対応
入社日と週の所定労働日数・時間を入れると、次の付与日と日数、付与日の一覧、年5日の取得義務の対象かどうか、時効になる日がわかります。
有給休暇の付与日数を調べる
法律で決まっている最低限の日数の目安です。計算はブラウザの中だけで行い、入力した日付はどこにも送信・保存されません。
入社日を選ぶと、次の付与日と日数が表示されます。
確認してください
基準日の時点で付与済みの有給(時効前)
すでに使った日数は差し引いていません。時効は付与日から2年です。
付与日と日数の一覧
過去の付与日数は今の所定労働日数で計算しています。途中で働き方が変わった場合、各付与日の所定労働日数で決まり、さかのぼって変わりません。また、過去の付与は、それぞれの期間に出勤率が8割以上だったものとして計算しています。8割に届かなかった期間があれば、そのあとの付与日には付与がありません。
付与日数の一覧
週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上働く人の日数と、それより少ない人の比例付与の日数です。年間で所定労働日数が決まっている人は、カッコ内の日数で区分を選びます。
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日(年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日(年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日(年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日(年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
会社が独自に設けている特別休暇(夏季休暇や慶弔休暇など)は、この日数には入りません。
年5日の取得と管理簿
10日以上付与した人には、付与日から1年以内に5日を取得させる義務があります。会社が時季を指定するときは、先に本人の希望を聞き、できるだけ尊重します(施行規則第24条の6)。誰に、いつ、何日付与し、何日取得したかは、年次有給休暇管理簿として一人ずつ残しておく必要があります。
結果は法律で決まった最低限の日数の目安です。就業規則でより多くの日数や別の付与日を決めている場合は、そちらに従ってください。迷ったときは、社会保険労務士や労働基準監督署に相談してください。
あわせて使えるツール
休日出勤や深夜の勤務があった月は残業代計算ツールで割増賃金の目安を、期間内の営業日数は営業日計算ツールで確認できます。年5日の取得義務を含む働き方改革のポイントは勤怠管理の実践ガイドにまとめています。
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よくある質問
有給休暇は入社してからいつ、何日もらえますか?
入社日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すると10日です(労働基準法第39条第1項)。2026年4月1日入社なら2026年10月1日に10日で、その後は毎年同じ日に付与されます。
勤続年数ごとの有給の日数は?
6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上は毎年20日です(同条第2項)。会社がこれより多く与えるのは自由です。
パートやアルバイトにも有給はありますか?
あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(年間で決まっている場合は216日以下)の人は、日数に応じた比例付与です。たとえば週3日・24時間の人は6か月で5日、6年6か月以上で11日です(同条第3項、施行規則第24条の3)。
週4日勤務でも10日もらえることはありますか?
週の所定労働時間が30時間以上なら、週4日以下でも比例付与ではなく、フルタイムと同じ日数です。比例付与になるのは、30時間未満で、日数も少ない人だけです。
年5日の有給取得義務は誰が対象ですか?
その年に10日以上の有給休暇が付与される人です。管理職やパートも含みます。付与日から1年以内に5日を取得させなければならず、本人が自分で取った日や計画的付与の日はその5日に数えます(同条第7項・第8項)。週3日・24時間の人は、10日になる勤続5年6か月から対象です。
有給休暇の時効は何年ですか?
付与日から2年です(労働基準法第115条)。使わなかった日数は翌年に繰り越せますが、2年たつと消えます。2026年10月1日に付与された分なら、2028年9月30日まで使えます。
8割出勤はどう数えますか?
所定の労働日のうち、実際に出勤した日の割合で見ます。業務上のけがや病気で休んだ期間、育児休業・介護休業、産前産後の休業は出勤したものとみなします(同条第10項)。8割に届かなかった年はその次の付与がありませんが、勤続年数はそのまま数えます。
全員を4月1日にそろえて付与している場合は?
このツールは法律どおりの付与日(入社から6か月後、その後1年ごと)で計算します。法律より前の日に付与する場合は、その日から年5日の取得期間を数えるなど扱いが変わります(施行規則第24条の5)。会社のルールで付与した日と日数が、ここで出る日数を下回っていないかを確かめる目安として使ってください。
出典(公的機関)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条・第115条(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の3・第24条の5・第24条の6(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」(リーフレット)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇(時効の扱い)
2026年10月12日時点の情報です。